2007年7月3日
最近当社の図書費勘定が激増しています。税制改正、会社法、会計基準など様々な分野で様々な改正が行なわれている背景があり、常に新しい専門書を用意しておくことが必須です。
1冊の専門書を購入しても、実際はその一部分しか見ないことが多いのですが、その部分が確認できるかできないかでは、私たちの業務には多大な影響があります。なので仕方なく必要そうな専門書は常に新しいものを揃えているのですが、こと専門書は値段が高いのです。
毎年決算書中の図書費勘定を見るたび、憂鬱な気分になります。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年7月3日 15:45 | コメント (0)
2007年6月28日
当社の駐車場の屋根裏にツバメの巣があり、卵を産んで子供を育てているツバメの姿にほのぼのとしていた矢先、ツバメの巣が何者(カラス、猫、蛇かな?)に破壊されていて、卵の割れたかけらが散乱していました。
私自身とてもショックでしたが、ツバメ本人たちはもっとショックだろうと思うと暗い気持ちになってしまいました。ところが先週、ツバメ夫婦は、壊された巣を修復し始めたのです。今では完全に修復が完了し、新たに卵を暖めている様子です。
ツバメたちの精神的な強さには、人間も見習うべきところが大いにありそうで、とても感動しました。税務会計には関係ないのですが、最近の出来事としてブログしました。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年6月28日 13:26 | コメント (0)
2007年6月19日
平成19年度税制改正で、減価償却制度の改正があったことはご承知の通りだと思います。平成19年4月1日以後取得の減価償却資産について、残存価額の廃止、定率法の償却率の改定などが主な内容です。
減価償却費の計算にソフト等を利用している場合、早めに改正対応のバ−ジョンアップ等を行なって適正な償却額を算出しておかないと、いざ決算時に、古いソフトで見積もっていた償却額と改正後の償却額に差異が生じ、決算の予想額に影響してしま可能性があります。ご注意を。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年6月19日 18:15 | コメント (0)
2007年6月11日
源泉所得税の納期の特例を選択している事業所は、1月から6月までに徴収した源泉所得税を7月10日にまとめて納付することになっています。
これも消費税と同じ理屈で、あくまでも預り金なので手元にお金が残っているのが当たり前なのですが、現実には運転資金に回ってしまっている事業所も多いのではないかと思います。
半年分になると金額も大きくなりますし、納期限を過ぎると不納付加算税や延滞税がつきますので、早めに納税額を確認して資金手当をしておくことをお勧めします。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年6月11日 15:13 | コメント (1)
2007年6月1日
最近雑誌を読んでいたら、オフィスBGMのタブ−となる選曲の例が出ていました。リズムが激しいアクティブな音楽、人によって特定の思い出などがある音楽、個人の好みに偏った音楽、同じ曲の繰り返しなどが該当するらしいのです。
当社ではBGM選曲は若い齋藤に任せているのですが、上記のタブ−に該当する選曲がそのほとんどだったような気がします。少しでも仕事の効率を上げられるように、BGM選曲にもご注意を。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年6月1日 14:03 | コメント (0)
2007年5月23日
最近の税制改正、増税傾向だけでなく、その内容がとても分かり難い気がします。役員給与の改正、減価償却の改正など、改正の内容を説明する際にも、説明している私が「なぜ?」と首をかしげることがしばしば。
私たちは職務なのでその内容を精査して理解しようとするのですが、こと一般の納税者の方にとってはなかなか理解できないのが現実ではないかと思います。
もっと納税者が簡単に理解できるような税制になっていかなければ、税に対する国民の意識も薄れていくのではないでしょうか...(直之)
投稿者 satsuki : 2007年5月23日 17:30 | コメント (0)
2007年5月11日
現在、3月期決算法人の申告作業のピークを迎えているところです。
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度」の創設後、最初の申告時期です。制度の内容については理解していたのですが、いざ別表を作成しようとしたら、これが実にむずかしい。手引書とにらめっこをしながらの作成です。
日本の税法、もっと簡単にしてほしい。(由美子)
投稿者 satsuki : 2007年5月11日 17:55 | コメント (0)
2007年5月8日
昨年の改正で、交際費のうち一人あたり5,000円以下など、ある一定の要件を満たす飲食費については、交際費から除かれる措置がとられたのはご承知の通りです。この規定、あくまでも接待交際費に該当する飲食費について、一定の要件のもとに交際費から除くというものです。
役員と特定の従業員、親族などで飲食を行なった場合は、「社内飲食費」と定義され、仮に一人あたり5,000円以下であっても、税務上は交際費等の範囲に含められ、上記の交際費除外規定は適用されません。
よく質問を受ける紛らわしい部分です。ご注意ください。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年5月8日 17:49 | コメント (0)
2007年4月28日
連休にはいり、会津は人口が増えてきているように思います。前半は子供の運動会があるので、後半にどこか遠出でもと思いつつ、何も予定をたてずに(仕事が集中してしまい、遊びの予定を立てる余裕がなかったのが本音です)今になってしまい、今年はどこにも行かずじまいになりそうです。
この時期は3月決算法人の申告時期が控えているので、暦通りに休んでしまうとその後が大変で、自分の首を絞める結果となりかねません。毎年この時期は休むべきか、仕事をしておくべきかあれこれ思い悩み落ち着かない日々を過ごしています。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年4月28日 16:41 | コメント (0)
2007年4月20日
税務調査などで追徴課税されたことについて、納税者が課税の取消を求め国に対し訴訟を起こすのが俗に言う税務訴訟です。この税務訴訟での納税者の勝訴率が最近では10%前後にまで増加しているとの記事を見ました。
10%というと全体の比率からは少ない数字ですが、10年前ぐらいは5%前後だったらしく、ほぼ倍増しているようです。納税者の主張が通ることはとても良いことだと思います。今後のこの数字が増加することを期待したいです。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年4月20日 17:21 | コメント (0)