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適正な減価償却費 » 2007年6月11日
源泉所得税の納付
源泉所得税の納期の特例を選択している事業所は、1月から6月までに徴収した源泉所得税を7月10日にまとめて納付することになっています。
これも消費税と同じ理屈で、あくまでも預り金なので手元にお金が残っているのが当たり前なのですが、現実には運転資金に回ってしまっている事業所も多いのではないかと思います。
半年分になると金額も大きくなりますし、納期限を過ぎると不納付加算税や延滞税がつきますので、早めに納税額を確認して資金手当をしておくことをお勧めします。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年6月11日 15:13 | コメント (1)
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