2006年5月26日

耐震改修工事にかかる税額控除

 平成18年度の税制改正で、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の税額控除」制度が創設されました。

・適用期間・・・平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間。
・控除額・・・耐震改修工事費用の10%(20万円を限度)。
・対象物件・・・昭和56年5月31日以前に建築され、一定の計画(「地域住宅計画」)区域内にある住宅の耐震改修工事。
・適用手続・・・確定申告書の記載と地方公共団体が発行する証明書等の書類添付。

もし、耐震改修工事を行う時は、その工事が証明書の発行対象になるかどうかを、必ず事前に確認しましょう。問い合わせは、地方公共団体の建築部局又は住宅部局。(由美子)

投稿者 satsuki : 2006年5月26日 18:33 | コメント (2)

2006年5月19日

消費税滞納者への電話催告

国税庁は、平成17年度分消費税等の滞納者に対して、5月から6月にかけて土日に電話催告を行なうようです。平日に連絡がつきにくい滞納者に対して、土日を利用して納税の催告を行なうのが目的だそうです。

滞納自体は良くないことですが、せっかくの休日に国税局からの電話では、休日が台無しになりそうです。滞納がある方は、電話が来る前に納税を済ませたほうが、精神的に得策のような気がします。

なお、国税の納税は、納付書により税務署または金融機関の窓口で行なうのが原則なので、振り込め詐欺のように、振込口座を指定して振込を求めることはないことも、合わせてお知らせしておきます。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年5月19日 9:50 | コメント (0)

2006年5月15日

動産担保融資

日経新聞に「動産担保融資」の記事が出ていました。「動産担保融資」とは、その名のごとく会社の商品在庫や機械設備等を担保にして融資を受けるもので、不動産を持たない中小企業が融資を受ける場合に、動産を担保にして融資が受けられるものです。

経済産業省は、この「動産担保融資」の普及を促す対策に着手したようです。この融資制度が一般化すれば、不動産を持たなくとも、ある程度の動産を所有していれば、資金調達に有利に働くものと思われます。

興味のある方は、5月14日付けの日経新聞をご覧になってみてください。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年5月15日 18:00 | コメント (0)

2006年5月10日

酒税が変わりました

平成18年5月1日、改正酒税法が施行されました。
今回の改正で、酒類の分類が「発泡性酒類」(ビール、発泡酒など)、「醸造酒類」(清酒、果実酒など)、「蒸留酒類」(焼酎、ウイスキーなど)及び「混成酒類」(合成清酒、リキュールなど)の4種類に簡素化されて、酒類の税率も変わっています。

Q:酒類にはなぜ税金がかかるのでしょうか?
A:酒類は嗜好品であり、担税力(税を負担する力)があると考えられているからです。そして、所得にかかる税と比べて景気の影響を受けにくいため、税収の安定が見込まれるからです。

Q:酒税はいつからあるのでしょうか?
A:室町時代の応安4年(1371年)、足利義満が酒屋に課税したことに始まるそうです。

私はお酒が飲めませんが、税金のことを考えながらお酒を飲んでも、たぶんおいしくないでしょうね。ご参考まで。(由美子)

投稿者 satsuki : 2006年5月10日 13:58 | コメント (0)

2006年5月2日

3月決算法人の申告時期

3月決算法人の申告時期が5月末日なのはご承知のとおりですが、5月は法人税等や消費税等以外にも、通常の月よりも出費が多い月でもあります。たとえば、固定資産税、自動車税など。

5月のぎりぎりになって決算が確定し、納税資金の工面が困難にならないように、今のうちからら(実際には、今の時期では遅すぎるとは思いますが)決算数値の確認と納税額の予想を立てて、申告時期に備えることが大切です。

3月決算法人に限らず、最低でも決算期前3ヶ月ぐらいからある程度の数値を予想し、納税資金等の準備も絡めて決算対策を行なうことが、事業を行なっていくうえで大切な要素だと思います。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年5月2日 15:19 | コメント (0)