2008年4月2日
当社で使用している税務会計用パソコンの中の1台が、今年いっぱいでバ−ジョンアップの廃止期限となります。バ−ジョンアップができないとなると、当社にとっては致命的です。
当社では複数のパソコンをLANでつないで使用しているのですが、それぞれのパソコンの購入時期がずれているので、バ−ジョンアップ廃止期限もパソコンによってまちまちです。今回も今年期限が来るのが1台、来年は2台というようになっていて、毎年パソコンを買換えなければならない状況に陥っています。
複数のパソコンを同じ時期に購入し、同じ時期に入れ替えるのが一番効率が良いのですが、現実的にはなかなかそうもいきません。買換えの次期とタイミング、そして資金繰りをどうしようかと頭を痛めているこのごろです。(直之)
投稿者 satsuki : 2008年4月2日 16:43 | コメント (1)
2008年3月19日
今年も確定申告を無事終了することができました。実際は3月決算法人の申告時期である5月までは繁忙期が続くのですが、とりあえず区切りです。
今年は、電子申告での申告も行なってみたのですが、実際に活用してみると、メリットとデメリットがよくわかり、また市販の電子申告ソフトの良いところと改善してほしいところなどが見えてきて、勉強になりました。
「電子申告で簡単にスピ−ディ−に」といきたいところでしたが、電子申告システムを把握するのに時間がかかり、また、目に見えない通信の世界の申告なのでどうしても慎重になってしまい(古いタイプの人間なので)、パソコンの前に居座る時間が例年の倍以上に長くなってしまったのが現状です。(直之)
投稿者 satsuki : 2008年3月19日 16:36 | コメント (1)
2008年1月4日
新年明けましておめでとうございます。
いつもは雪かきで仕事始めなのですが、今年は年明け早々元旦に雪かきに追われました。おかげで、仕事始めはすんなり仕事に入れましたが、筋肉痛がつらいといったところです。
1月から当社は超繁忙期に入ります。毎年この時期は、ブログの回数が激減してしまうので、今年こそは継続的にと思っているのですが.....
本年もどうぞよろしくお願いいたします。(皐月税理士法人)
投稿者 satsuki : 2008年1月4日 15:16 | コメント (0)
2007年12月28日
12月13日に平成20年度税制改正大綱が公表されました。この大綱は「税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いた」としているようです。
税制は、納税者にわかりやすくかつ納得のいくものであることが大切だと思うのですが、現実は年々ますます複雑化して分かり難い税制になっているような気がします。
私たちも職業会計人として、複雑化する税制に対応できるよう、より一層知識の習得に精進していきたいと思っています。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。(皐月税理士法人)
投稿者 satsuki : 2007年12月28日 9:03 | コメント (2)
2007年12月18日
賞与の源泉徴収税額の算出方法は、通常の給料とは違って変わった算出方法になっています。支給する賞与の金額で税率が決まるのではなく、前月の給料の金額(社会保険料控除後)によって適用する税率が決まります。
つまり、支給額が同じ人でも、前月の給料の金額が大きく違っている場合には、賞与から徴収される源泉徴収税が異なり、手取額が違ってしまうこともあり得るのです。
給与計算ソフトを使用している場合には得に問題はありませんが、手計算で賞与の源泉徴収税額を算出する場合には、少しだけ注意が必要です。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年12月18日 16:12 | コメント (0)
2007年12月3日
今年も12月に入り、慌ただしさを増してきました。年が明けるとすぐ確定申告の時期です。平成19年分または20年分の個人の確定申告の際に、e−Tax(電子申告)を利用して申告すると、最高で5,000円の税額控除が受けられることになります。(初年度1回のみで電子証明書の添付が要件)
その他にも、添付書類の提出が不要であったり、還付金の戻りが従来より早くなったりします。届出は国税庁のホ−ムペ−ジから簡単にできますし、電子証明書は市役所などで本人であれば簡単に取得できます。
税額控除にこだわらず、申告の利便性を高めるためにもやってみる価値はあると思います。(直之)
ただし、この場合には電子証明書の添付が要件で、初年度1回のみという規制があります。
投稿者 satsuki : 2007年12月3日 14:41 | コメント (1)
2007年11月20日
来年度の税制改正で、機械装置関係の耐用年数を40年ぶりに見直し、現在の390の区分から50区分に集約されるようで、税務計算の煩雑さをなくし、簡素化するのが目的のようです。
改正自体は前向きでとても良いことなのですが、減価償却に関しては、今年度も大きな改正があったばかり。減価償却ソフトのバ−ジョンアップのことなどを考えると、毎年の改正でなく、1回で済ませてもらえると非常に助かったのですが....(直之)
投稿者 satsuki : 2007年11月20日 9:36 | コメント (0)
2007年11月13日
お歳暮の時期が近づき、年末に交際費が多く計上される時期です。税務上、お歳暮などの贈答費用は当然交際費扱いになりますが、社名入りのカレンダ−、手帳などに関しては、不特定多数への宣伝目的として、交際費には該当せず損金算入となります。
また、社外飲食費については、ひとり5,000円までの飲食費は、一定の要件のもとに交際費から除外される規定も設けられています。
年末、交際費等がかさむ時期になので、上手に節税をしましょう。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年11月13日 11:43 | コメント (0)
2007年11月8日
平成18年末までに入居し、住宅ロ−ン控除を受けている場合で、所得税から控除しきれない住宅ロ−ン控除額がある場合、その控除しきれない部分を住民税から控除できるようになったようです。税源移譲により、所得税が減り、住民税が増えたことに対する措置のようで、この場合には、市区町村への申告が必要です。
もし、上記の要件に合う場合で、所得税から控除しきれない住宅ロ−ン控除額が発生しましたら、忘れずに住民税の申告を行なうことをお勧めします。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年11月8日 9:26 | コメント (0)
2007年11月1日
早くも11月、また年末調整の時期が近づいてきました。今年の年末調整は、所得税率の改正、地震保険料控除の創設、定率減税の廃止などが大きな改正事項です。
年末に所得税の還付を楽しみにしている方も少なくないと思いますが、今年は所得税率の改正に伴い、毎月の源泉徴収税額が低くなっているのに加え、定率減税が廃止になりますので、例年より還付金が少なくなる場合も考えられます。
いつもの年に比べて、「あれっ」と思ったときは、これらの理由を思い出してください。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年11月1日 16:00 | コメント (0)