2006年5月26日
平成18年度の税制改正で、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の税額控除」制度が創設されました。
・適用期間・・・平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間。
・控除額・・・耐震改修工事費用の10%(20万円を限度)。
・対象物件・・・昭和56年5月31日以前に建築され、一定の計画(「地域住宅計画」)区域内にある住宅の耐震改修工事。
・適用手続・・・確定申告書の記載と地方公共団体が発行する証明書等の書類添付。
もし、耐震改修工事を行う時は、その工事が証明書の発行対象になるかどうかを、必ず事前に確認しましょう。問い合わせは、地方公共団体の建築部局又は住宅部局。(由美子)
投稿者 satsuki : 2006年5月26日 18:33 | コメント (2)