2006年5月10日

酒税が変わりました

平成18年5月1日、改正酒税法が施行されました。
今回の改正で、酒類の分類が「発泡性酒類」(ビール、発泡酒など)、「醸造酒類」(清酒、果実酒など)、「蒸留酒類」(焼酎、ウイスキーなど)及び「混成酒類」(合成清酒、リキュールなど)の4種類に簡素化されて、酒類の税率も変わっています。

Q:酒類にはなぜ税金がかかるのでしょうか?
A:酒類は嗜好品であり、担税力(税を負担する力)があると考えられているからです。そして、所得にかかる税と比べて景気の影響を受けにくいため、税収の安定が見込まれるからです。

Q:酒税はいつからあるのでしょうか?
A:室町時代の応安4年(1371年)、足利義満が酒屋に課税したことに始まるそうです。

私はお酒が飲めませんが、税金のことを考えながらお酒を飲んでも、たぶんおいしくないでしょうね。ご参考まで。(由美子)

投稿者 satsuki : 2006年5月10日 13:58 | コメント (0)