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出産育児一時金35万円に増額 » 2006年12月4日
外形標準課税の改正
19年度税制改正で、外形標準課税の適用基準が見直され、従来の「資本金1億円超」から「資本金等の額1億円超」に適用対象が広げられるようです。簡単に言うと、今までは資本金が1億円以下の法人は対象外であったものが、改正によれば資本金と資本準備金の合計額が1億円超の場合には外形標準課税が適用されるようになります。
外形標準課税を逃れるために資本金1億円超の法人が多数減資を行なった経緯から、今回の改正に至るような感じですが、よくある課税側と納税者側のいたちごっこ。私は納税者の側なので、こういう改正は本当にいやなものです。(直之)
投稿者 satsuki : 2006年12月4日 16:23 | コメント (0)
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