2006年4月12日

役員報酬損金不算入規定

18年度税制改正項目で、実質一人会社の役員給与の損金算入規制措置があります。簡単に言うと一定の同族支配もしくは個人から法人成した実質一人オーナー会社の報酬の一部を損金として認めないと言うことです。適用除外規定はあるものの、一般の中小企業にとっては大きな影響があるところも少なくないでしょう。

5月から新会社法が施行され、法人設立がしやすくなることを見込んでの税務側の改正だとは思いますが、増税傾向の税制改正の意図が見え見えな気がします。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年4月12日 9:29 | コメント (3)