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2006年4月12日

役員報酬損金不算入規定

18年度税制改正項目で、実質一人会社の役員給与の損金算入規制措置があります。簡単に言うと一定の同族支配もしくは個人から法人成した実質一人オーナー会社の報酬の一部を損金として認めないと言うことです。適用除外規定はあるものの、一般の中小企業にとっては大きな影響があるところも少なくないでしょう。

5月から新会社法が施行され、法人設立がしやすくなることを見込んでの税務側の改正だとは思いますが、増税傾向の税制改正の意図が見え見えな気がします。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年4月12日 9:29 | コメント (3)

“役員報酬損金不算入規定” への3件のコメント

  1. 平田 フミ子 より:

    実質一人オーナー会社といいますと、役員(夫)と役員(妻)とが
    役員報酬を支給されている場合、二人分の報酬が、対象となるのでしょうか。それとも夫であるオーナー1人が対象となるのでしょうか。心配です。教えていただければ幸ですが。
    いずれにしても大変不公平なことだと思います。

  2. 皐月税理士法人 より:

    今回の規定は、オーナー社長の報酬の一部損金不算入となっていますので、ご質問のケースでは、旦那様の報酬の一部が損金不算入になり可能性があります。なお、一定の要件に合致すれば、この規定が適用除外となる場合もありますので、必ずしもすべてのオーナーの報酬が対象になるわけではないことを付け加えておきます。

  3. 平田 フミ子 より:

    おたずねしておりました「役員報酬不算入規定」の件で、早速お返事を頂きありがとうございました。妻の報酬が対象外と分かり、不安が取り除かれホッとしております。本当にありがとうございました。

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