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滞納の督促 » 2006年9月13日
役員給与「定期同額給与」の注意点
「1会計期間に2度改定した場合には、役員給与の全額が損金不算入になるので注意せよ」という記事がありました。
これは、会計期間開始から3月以内に改定した後、経営不振等により給与改定(減額)を行った場合のことです。
書籍によっては、この場合は損金不算入なしと記載されています。昨日私が読んだ本にも上記のケースは損金不算入なしと書いてありました。
しかし、条文解釈上は期中に支払った役員給与全額が損金不算入の対象になるのだそうです。これについては、「執行上弾力的な取扱いを模索することになりそうだ」としています。
とにかく役員給与の改定は慎重に行うべきです。(由美子)
投稿者 satsuki : 2006年9月13日 11:51 | コメント (0)
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