2007年5月8日
昨年の改正で、交際費のうち一人あたり5,000円以下など、ある一定の要件を満たす飲食費については、交際費から除かれる措置がとられたのはご承知の通りです。この規定、あくまでも接待交際費に該当する飲食費について、一定の要件のもとに交際費から除くというものです。
役員と特定の従業員、親族などで飲食を行なった場合は、「社内飲食費」と定義され、仮に一人あたり5,000円以下であっても、税務上は交際費等の範囲に含められ、上記の交際費除外規定は適用されません。
よく質問を受ける紛らわしい部分です。ご注意ください。(直之)
投稿者 satsuki : 2007年5月8日 17:49 | コメント (0)