2006年9月1日
平成18年度税制改正で、役員給与(報酬・賞与・退職給与)の法人税法上の取扱いが大きく改正されました。その中に「事前確定届出給与」というものがあります。これは、支給額、支給時期等を定めて事前に届出をすることにより、役員に対する不定期な給与の支給について損金算入を認めるものです。
税務上何かと規制が多い役員給与関係の中で、一定の要件はあるにしても、不定期な給与を損金算入できることは大いに結構だと思います。活用する際には、事前の届出をしっかり行なって有効活用してください。(直之)
投稿者 satsuki : 2006年9月1日 19:04 | コメント (0)