2006年7月14日

税理士の職務

税理士の職務とは、税理士法により「税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」と規定されています。

しかし私は税理士の職務を、「税務会計等に関する専門家として、法令遵守のもとに、納税者の立場に立ち、納税者が適正かつ有利な申告ができるよう職務を遂行する」と考えています。従って、常に納税者有利の考えで仕事をしているので、税法関係の本を読むたびに、税務の考え方に疑問を抱くところが多々あります。

法令遵守のもとに、いかに納税者が適正かつ有利に申告できるかを考え、日々仕事に奮闘しています。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年7月14日 13:08 | コメント (0)