2013年6月27日

特別償却・税額控除

税制改正や震災特例法などで、以前に増して特別償却や税額控除の特例を適用できるケースが増えました。しかし、実際に適用する場合には、慎重な判断が必要です。

たとえば、特別償却、特別償却で当期利益が赤字になった場合、法人税等は発生せず、翌年度以降繰越欠損金も使用できます。しかし、特別償却をした資産は、次年度以降の償却費に影響がありますので、将来を見込んでの適用が大切です。ただ、実質的当期利益が赤字というは、特別償却以前の問題ですが...

たとえば、税額控除、現在の法人税の税額控除のほとんどが、法人税額の20%が限度となっており、また、資本金が3000万円超の法人は税額控除を選択できないという規定などもあります。適用できる税額控除額が大きくても、法人税が少ない場合などは、税額控除額全部を使用(翌年1年間の繰越は可能)できないこともあります。

特別償却・税額控除、あくまでもその法人の実情に合わせ効果的に選択することが大切です。

今回は少し真面目な題材でした。(直之)

投稿者 satsuki : 2013年6月27日 5:18 | コメント (0)