2006年11月11日
昨年度より青色申告特別控除が65万円に引き上げられたのはご承知の通りだと思います。この65万円の控除、適用要件が厳しく、基本的には法人企業と同じように複式簿記に従い正確な帳簿の作成が求められます。
先日、ある団体に申告をお願いして65万円の控除を受けていた方が、税務調査において会計処理と帳簿関係の不備を理由に65万円控除を否認されたとの相談がありました。中身を確認したところ、決算書はきちんと作成されているのですが、そこに至るまでの会計処理のプロセスに問題がありました。
せっかくの優遇規定、適用要件をしっかりクリアして正確な帳簿のもとに適用を受けることをお勧めします。(直之)
投稿者 satsuki : 2006年11月11日 14:41 | コメント (1)