2006年10月24日
早いもので、今年も残り2ケ月あまりになりました。
年末調整と確定申告の時期が近づいてきました。
平成17年分の改正で昨年から適用になっていますが、年末調整や確定申告で社会保険料控除として国民年金保険料を申告するときは、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、社会保険庁から11月上旬に国民年金の被保険者に送付されます。
なお、証明書に記載された月分以外の保険料を納付した場合には、証明書と併せて領収証書の添付が必要になります。
必要な書類を紛失することがないように、ご注意ください。(由美子)
投稿者 satsuki : 2006年10月24日 16:38 | コメント (0)