2006年2月23日

青色申告特別控除

平成17年度申告より、個人事業者の青色申告特別控除が10万円と65万円のいずれかの適用となりました。65万円の控除を受ける場合には、日々の取引の正確な記帳が求められます。この場合、手書きでももちろん大丈夫ですが、現実的に正確な帳簿関係を作成するには相当の時間がかかります。一般的にはパソコンに会計ソフトを入れて対応している方が多いようです。

10万円と65万円の控除では、税率が仮に10%の方ですと単純計算で年税額が5万5千円違ってきます。税率がそれ以上の方であれば、さらに年税額に開きがでます。少しでも優遇規定を適用するために、会計ソフトを有効に利用する経理処理をおすすめします。(直之)

投稿者 satsuki : 2006年2月23日 18:48 | コメント (0)